平塚浩司裁判長は判決理由で、24年の一審判決が認めた「制御困難な高速度」とは、具体的な道路状況に照らし、運転操作のわずかなミスで進路から逸脱させ事故を発生させる速度だと述べた。その上で、一審が証拠採用した走行実験に使われたのは異なる車種で、路面状況が被告の車に与えた具体的影響も不明だと指摘。「一貫して自車線で直進進行を続けており、制御困難な事態が生じていたとは見いだせない」と判断した。検察側が主張 ...
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