特に中学生は、条例上「特に保護を要する年少者」とされることが多く、夜間の居酒屋利用は問題視されやすい傾向にあります。高校生であっても、制服姿での来店は、店舗側から警戒されやすいのが実情です。 まず、20歳未満飲酒禁酒法により、20歳未満であることを知りながら酒類を提供した者は処罰の対象となります。具体的には、店舗の責任者や従業員に対し、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
東京都渋谷区内で、農薬を染み込ませたパンをカラスに食べさせ、7羽を死亡させたとして、千葉県船橋市の会社員男性(60代)が1月26日、鳥獣保護法違反の疑いで書類送検された。